認可と許可

前に気になった文です。
■[雑文]先生! 認可制と許可制はどこが違うんですか?

2000年代になって鉄道の廃止が顕著になった理由は2つある。
1つは、1999年3月1日の鉄道事業法改正である。それまで鉄道の路線敷設は国の認可事業であり、廃止する際にも国の認可が必要だった。鉄道会社が赤字路線を廃止したくても、地元自治体などが反対したり、事業主が黒字だったりした場合は認可されなかった。しかし、鉄道事業法の改正以降は認可制ではなく許可制となった。鉄道会社が路線を廃止したい場合、国土交通省に届出を出せば許可される。届出は「廃止日の1年前に提出すること」と定められたため、届出から廃止までは1年間の猶予がある。しかし、その路線の利用者、関係者に異議がない場合は廃止日の繰り上げも可能だ。鉄道事業法が改正された1999年3月1日の1年後は2000年の3月1日である。したがって、2000年3月以降、鉄道路線の廃止が急増した。
Business Media 誠:近距離交通特集:廃線の危機から脱出できるか? 第三セクター北条鉄道の挑戦 (1/6)

「届出を出せば許可される」というのは変な言い方だと思った。許可を求めるなら届出ではなく許可申請が必要だろう。

 
まず、「1つは、1999年3月1日の鉄道事業法改正である。」とありますが、かかる改正の公布は5月21日ですし、施行は翌年です。2000年3月ごろの廃止についての話はちょっと微妙です。
でもって、政府側の説明では、鉄道廃止については「許可制から事前届出制へ」変更されたとしています。

第145回国会 衆議院運輸委員会第5号
○川崎国務大臣 第一に、鉄道事業に係る参入について、免許制を許可制とし、事業の継続性、輸送の安全性、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、その事業の開始が輸送需要に対し適切なものであるか否か、事業の供給輸送力が輸送需要に対し不均衡とならないものであるか否かについての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております。
 第二に、鉄道事業に係る運賃及び料金の設定または変更について、運輸大臣が認可した上限の範囲内であれば、事前届け出により設定または変更を行うことができることとするとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃または料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとしております。
 第三に、鉄道事業に係る路線の廃止について、許可制を廃止の日の一年前までの事前届け出制とするとともに、運輸大臣は、廃止の届け出があった場合には、廃止後の公衆の利便の確保に関し、関係地方公共団体等から意見を聴取することとしております。

あるいは日常用語としての話ならば、住所変更や婚姻、死亡などの「届出」が受理されたときに、それが「許可された」と表すかどうかでしょう。