国道ネタ(1)

先日、ヤボ用の帰りにレンタカーを借りてドライブしたのですが、ガソリンスタンドで給油口ロックを探してあたふたしてしまいました。私が借りたのはかなり安い車種のもので、給油口にロックなどついてはいなかった(手動で勝手に開く)というのが結局のオチだったのですが、そのときに、ありったけのレバーをいじったせいでボンネットのエンジンルームを少し開けてしまい、そしてその状態で雨の中を走ってしまったので、いろいろ調子が悪かったです。
さてそんななか今回走破したのは国道254号と299号です。254号は川越街道から延々と松本まで延び、299号は秩父あたりから茅野に向かう山道です。こういう山道は私はけっこう好きで、ちまたで酷道といわれる425号や308号、あと25号のいわゆる非名阪も楽しんで走破しています。クネクネしている狭い道が好きなんですよ。
逆に私は、まっすぐの4車線道路なんかの車線どりはちょっと苦労したりします。この点、知人の法学部教員(刑法)が、「北海道の直線道路に慣れてるから下町の旧街道などは走りにくい」と言っていたので、私の反対ですね。
 
ところで、はてなキーワードの「国道」をみると、

通常、2桁までは国が管理。3桁の国道の管理は都道府県レベル。

とあります。確かに「通常」はそうなのですが、実際はそうともいえない場合も多いです。

道路法(昭和27年6月10日法律第180号)
(国道の新設又は改築)
第12条 国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。
(国道の維持、修繕その他の管理)
第13条1項 前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第2項に規定する災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う
2項 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
【3項以下省略】

13条1項の規定により、指定区間政令で定められています*1
一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE164.html
これをみると、1・2ケタの番号の国道でも指定外になっていて、3ケタでも指定されていることがわかります。
 
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さて、国道の指定はどのようにされているのでしょうか。

道路法
一般国道の意義及びその路線の指定)
第5条1項 第3条第2号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号の一に該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。
 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路
 2 重要都市又は人口10万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路
 3 2以上の市を連絡して高速自動車国道又は第1号に規定する国道に達する道路
 4 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する特定重要港湾若しくは同法附則第5項に規定する港湾、主要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第1号に規定する国道とを連絡する道路
 5 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第1号に規定する国道とを連絡する道路
2項 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。

こう見るとたいていの道路が該当しそうですね。個人的には、第1号の「文化上特に重要な都市」が具体的にどこなのかというあたりが気になります。23号が、伊勢神宮の入り口で終わっていますので、それなどが怪しいかもしれません。
それはともかく、国道として認められるためには政令指定される必要があります。
一般国道の路線を指定する政令(昭和40年3月29日政令第58号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE058.html
この政令ではおおざっぱな指定しかしていなくて、実際の状態についての詳細は国土交通省告示を見るしかないのですが、それでもある程度の傾向はつかめるかと思います。

*1:なお、当該サイトでは『内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第一項の規定に基き、この政令を制定する。』とされていますが、現在は道路法12条の2は削除されており、そのぶんは現在、同法13条で規定されています。