100k程度でガタガタ言うなと言われればそれまでですが。

オーディオベーシックという雑誌を買いました。最近この雑誌はどうもPCオーディオへの傾倒が強いのですが、今回はそれにさらに磨きがかかっています。
トップの「この小さな林檎から新しい時代が始まる」から読者宅訪問、そして最後の対談まで(テーマはジミヘンのオリジナルなのに)、PCなくしてオーディオなし、くらいの勢いです。しかしこの手の趣味でいきなりPCを組み込んだら、自由になりすぎて収拾がつかなくなってしまうような気もします。マザーボードを鋳鉄で挟んで制振とか、ファンに6N銅を使用して音質アップとか。
新製品紹介では、DAコンバータに魅力的な製品が多いです。特にUSB入力ができるものについてです。ダウンロードするしかないソースならば、こういう手段で聴くことになりますからね。

HD-7A (USBオーディオインターフェース D/Aコンバーター)

HD-7A (USBオーディオインターフェース D/Aコンバーター)

 
ちょっと気になったので。変な法律・先取特権http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/hori_339.htm

民法には、この先取特権に関する条文をいくつか規定しているのですが、少々奇妙な条文があります。

第317条 (旅館宿泊の先取特権
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。

とはいっても、旅館宿泊債権の消滅時効は短いわけですし、この程度の保護は必要なわけで、先取特権が「少々奇妙」というのも変な話です。
むしろ、平成16年改正前の同条のほうが「奇妙」でしょうか。

第317条  旅店宿泊ノ先取特権ハ旅客、其従者及ヒ牛馬ノ宿泊料並ニ飲食料ニ付キ其旅店ニ存スル手荷物ノ上ニ存在ス

21世紀の日本で「従者及ヒ牛馬」ですよ。そんな旅行客がどれだけいるのでしょうか。
でもって、動産の先取特権で最も「奇妙」といえばやはり、同じく平成16年改正前の、311条でしょう。

第311条  左ニ掲ケタル原因ヨリ生シタル債権ヲ有スル者ハ債務者ノ特定動産ノ上ニ先取特権ヲ有ス
1 不動産ノ賃貸借
2 旅店ノ宿泊
3 旅客又ハ荷物ノ運輸
4 公吏ノ職務上ノ過失
【略】

21世紀の日本で、しかも国賠法制定から半世紀も経っているのに、公吏無過失です。