前回(id:ameni:20050927)のつづき。 大正道路法では、10条2号で「主として軍事の目的を有する路線」を国道とするという規定がありました。この規定は確かに合理的ではあります。つまり戦車や軍隊などが道路を使用するとなると改良や修繕にもそれなりに費用が…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。